相続トラブルの解決事例 08

体調がすぐれないご依頼者にかわり、代理人として相手方代理人弁護士と遺産分割協議を行い、ご依頼者の希望に沿うかたちで協議成立した事案

解決事例08

解説弁護士
谷 靖介
トラブル内容
遺産分割協議
解決方法
交渉
ご依頼者
M.Nさん
受任年
2017年
解決年
2018年

相続トラブルの概要

ご相談者のお父様(被相続人)には、前妻との間に子(兄弟)がおり、ご相談者のご家庭とはこれまで交流がなかったとのことでした。

お父様が亡くなられた後、相手方と遺産分割協議を行う必要があったものの、ご相談者の方も体調が優れない等のご事情があり、ご自身で遺産分割協議を進めることが難しいとのご相談でした。

また、相手方には代理人弁護士が就任されており、ご相談者の方がお一人で対処されることに不安なご様子でした。

解決に向けてのポイント

ご相談時にお伺いした事情からすると、事案として複雑ということよりも、現実に遺産調査や遺産分割協議の手続を進めることに戸惑っていらっしゃるようでした。

そこで、ご自身で手続を進めることが難しい場合には、代理人として弁護士に任せることで、心理的・労力的な負担を軽減できるのではとアドバイスさせていただきました。

解決に向けた交渉の経過

まずは、一通りの遺産調査を行い、遺産と評価額を調査する作業を進めました。主な調査事項は、(1)被相続人名義の銀行口座の残高照会・証明書の取得、(2)被相続人名義の不動産の価格調査(簡易査定の取得)、(3)ゴルフ会員権の価格調査、(4)貸金庫の開扉及び内容物の確認等がありました。

その上で遺産全体を整理し、相手方に提案する分割案について、ご依頼者と方針を協議しました。

ご依頼者の方は、不動産をご自身が取得することを希望されたため、相手方に代償金を提案する方針となりました。

そこで、相手方代理人との間で代償金額について何度か折衝を行い、その結果、代償金の金額を取り決めることができ、最後は遺産分割協議書を取り交わし、無事に協議成立となりました。

当事務所が関わった結果

本件では、遺産の評価額が主たるテーマとなり、代償金を支払う方針の場合、遺産の評価額が相手方に支払う代償金に跳ね返ってくるため、遺産の評価が問題になることがよくあります。そのため、特に不動産の評価額がポイントになりました。

遺産分割事件で用いられる不動産の評価基準には、複数の手法があります。固定資産税評価額や路線価(相続税評価額)について、本来は税金の関係で定めている評価基準であるため、資料の取得しやすさや利用しやすさがメリットと言えますが、市場価格とのズレが出やすい面があります。

他方、不動産の市場価格を調査する場合は、実態に即しているメリットがある分、本格的に調査をする場合には手間や費用がかかる面があります。

本件では、不動産業者に簡易査定を行ってもらい、できるかぎり市場価格に近い評価額を把握しつつ、当該不動産が老朽化しており、リフォーム等が必要であること等の減額要素も加味するよう主張することにしました。

その結果、相手方との円滑な交渉を行いつつ、評価額が高くなりすぎないように調整することができ、適切な解決を図れたかと思います。

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