特別受益

相続は経済的な価値の分配であり、その価値はお金とほぼ同義です。従って相続人の間で不公平な相続が生じるとトラブルの引き金となります。そうした不公平をなくすために法律では「特別受益」という制度があります。

ここでは、生前贈与や遺贈による不公平をなくすための特別受益に関する基本的な知識・情報についてご紹介します。

特別受益とは

被相続人から生前に資金援助を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けた相続人がいる場合、その相続人は他の相続人と比べて、被相続人から特別に利益を得ていたことになります。その利益のことを「特別受益」といいます。

特別受益が認められると、まず遺産総額に特別受益分を足したものを「みなし相続財産」とし、その額を法定相続分(もしくは遺言で定められた相続分)に分割します。そして、その相続人の相続分から特別受益分が減額されることになります。

特別受益は、生前贈与や遺贈による相続人同士の不公平をなくすための民法で定められた制度です。

遺産総額2000万円 配偶者/子A(特別受益200万円)子Bの場合

法定相続分での分割 配偶者:1/2=1000万円
子A:1/4=500万円(+200万円)
子B:1/4=500万円→不公平
特別受益の持戻し みなし相続財産(遺産総額+特別受益分)=2200万円
特別受益を考慮し遺産分割した場合 配偶者:1100万円
子A:(特別受益者)350万円((1100万円×相続分1/4)-特別受益200万円)
子B:550万円(1100万円×相続分1/4)

特別受益と認められるには

特別受益は、遺産分割の際に相続人が主張し、相続人全員が認める必要があります。しかし、特別受益は「贈与で受け取った財産を相続財産から差し引いて、公平に遺産分割をしよう」という制度ですので、贈与を受けた相続人が自分から主張することはほぼ考えられません。よって、他の相続人の中の誰かが指摘しなければなりません。誰も特別受益を主張しない場合は協議されないまま、法定相続分どおりに遺産分割が行われてしまいます。

また、特別受益の主張をしても、贈与を受けた相続人が認めないことも多く、トラブルに発展することも少なくありません。特別受益の主張をしても合意が得られなかった場合には調停や審判(裁判)で第三者にその是非を委ねることになります。そのため、特別受益の根拠となる証拠資料を集めることが大切です。

特別受益の対象となるもの

特別受益は遺贈と死因贈与、生前贈与などが該当します。しかし、その贈与が特別受益となるかは、遺産分割協議や調停、審判(裁判)の中で認められる必要があります。特別受益と認められるには、その根拠となる証拠、金額や被相続人の資産や生活状況、社会的地位、他の相続人との比較などが大きく影響するため、必ずしも認められるとは限りません。

特別受益の対象となるもの

遺贈 遺言によって財産を贈与することを「遺贈」といいます。すべて特別受益に該当。
死因贈与 「私が亡くなったら自宅を妻に与える」というような、死亡を条件として生前に交わした契約のことを「贈与契約」といいます。
生前贈与
  • 婚姻または養子縁組のための贈与
    持参金、支度金、結納金、嫁入り道具など、まとまった金額であれば該当。(ただし挙式費用は一般的に非該当)
  • 生計の資本としての贈与
    居住用不動産の購入資金、営業資金の援助。留学または高等教育に必要な学資(学費)、多額の生活費の援助、多額の祝い金。
  • 土地・建物の無償使用
    被相続人の土地や建物を無償で使用していた場合は該当。
  • 生命保険金
    原則として特別受益とは認められませんが、受取人である相続人と他の相続人の間に生じる不公平が大きい場合は、特別受益に準じて持戻しの対象となります。
  • 借地権の承継、設定
    被相続人が生前に借地権を特定の相続人に承継した場合は該当。また、被相続人が所有している土地に特定の相続人が建物を建てて借地権を設定した場合も該当。

特別受益の対象とならないもの

相続人以外の人への遺贈 遺言に記された相続人以外の人への遺贈は特別受益の対象にはなりません。
扶養料 配偶者や子どもなどの扶養家族に対する、生活資金は贈与に該当しません。
小中高の学費 高校までの学費は原則的に特別受益とは認められません。
結婚式の費用 子どもの挙式のために支払ったお金は特別受益とは認められません。ただし、よほどの高額の場合には、特別受益と認められる場合もあります。
生命保険金 生命保険金は受取人固有の財産となるため、特別受益とは認められません。ただし、相続財産に対して保険金の割合が大きい、場合は特別受益と認められる場合もあります。

特別受益と生前贈与の違い

生前贈与とは、被相続人と相続人との間で生前交わされた贈与契約です。対して、特別受益には、生前贈与のほか、遺言に記された贈与である「遺贈」や死亡を条件に贈与契約を交わす「死因贈与」も含まれます。生前贈与は多くの場合特別受益が認められますが、金額が少額の場合には特別受益と認められない可能性もあります。

  • ※2019年7月1日相続開始分より、相続開始10年前までの生前贈与に限り特別受益と認められるようになります。

特別受益の持ち戻し免除

特別受益が認められた場合、相続財産に特別受益分の金額を加えて相続人の相続分を算定する方法を「持ち戻し」といいます。被相続人によって「持ち戻しをしなくてもよい」という意思表示があった際は、持ち戻しが免除されます。遺言で持ち戻しの免除の意思を示すのが通常です。その場合、特別受益の持ち戻しを行うことなく、遺産分割を行うことになります。

持ち戻し免除の意思表示は書面に残す必要はなく、口頭でも可能とされていますが、「生前、そう聞いた」だけでは他の相続人が納得することは難しく、トラブルに発展する可能性があります。

  • ※2019年7月1日相続開始分より、婚姻期間20年以上の夫婦が、配偶者に居住していた不動産を遺贈または生前贈与した場合には、持ち戻し免除の意思表示が推定されるようになりました。

特別受益でよくあるトラブル

当事務所では、特別受益でよくお受けするトラブルとして、次に挙げる事案があります。これらのトラブルも、弁護士が対応することで解決の糸口を見出せることがあります。

他の相続人の特別受益を主張したい

特別受益を主張するには、銀行の残高証明や取引履歴など贈与の事実を証明できるように、資料や証拠を揃えることが大切です。遺産分割協議の中でまとまらなければ、調停や審判(裁判)で特別受益を主張していくことになります。その場合、第三者が特別受益を認めることになるので、証拠資料は特に重要となります。弁護士に依頼することで、証拠資料の準備のサポートのほか、法律的な側面から的確に主張でき、調停や審判の手続きがスムーズになります。

他の相続人から特別受益を主張された

他の相続人から特別受益を主張された場合は、その根拠となる証拠資料が十分であるかどうか、贈与された内容が特別受益に当たるかどうか、他の相続人は贈与を受けていないのか、などについて具体的に検証していくことが大切です。遺産分割協議の交渉段階から弁護士に依頼することで、法律面から反証のサポートを行います。また、調停や審判(裁判)に発展した場合にも、弁護士がサポートいたします。