遺言内容に納得できない!弁護士に無料相談

遺言の内容がおかしい!納得できない!遺言の内容や作成された状況に疑問を感じたら遺言の有効性調査・無効の主張を弁護士が進めます! 相談無料 弁護士 谷  靖介 遺言の内容がおかしい!納得できない!遺言の内容や作成された状況に疑問を感じたら遺言の有効性調査・無効の主張を弁護士が進めます! 相談無料 弁護士 谷  靖介

亡くなった親の意思とは
とても思えない遺言の存在…
遺言内容に
納得できないときは

亡くなった親(被相続人)の遺言内容が、生前の発言や生活状況、認知症など遺言作成時の判断能力を考えると、
明らかに不自然な内容の場合、その遺言書が本当に正しいものか疑問をもたれると思います。
このような場合、リーガルプラスの弁護士が、遺言の無効を争えないか調査を進め、遺言の無効を主張します!

遺言書が作成された当時、被相続人が認知症などになっており遺言作成能力に疑問がある

弁護士 神津 竜平

遺言書作成者が認知症の場合、遺言書が有効になる場合とならない場合に分かれます。
遺言書を書かれた時期の被相続人が認知症を患っており、特定の相続人がこの状況を利用して勝手に遺言書を作成したと疑われるケースがあります。
このようなケースにおいて遺言の無効性を主張する場合、遺言書作成時の認知症の進行状況、日常の判断能力などの情報を収集し、無効を裏付ける証拠を集める必要があります。
また、話し合いで遺言の無効を相手が認めない場合、解決ができません。
そして、遺言で財産を多くもらった人物は、遺言が無効であると素直に認めません。このような場合、ご自身での対応は非常に難しく、弁護士にご相談のうえ、どのように遺言の無効を争うかを検討する必要があります。

遺言書の形式や
筆跡がおかしい
本当に故人が書いたかが疑問

弁護士 小湊 敬祐

主な遺言書の形式として、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。作成するにあたってそれぞれに決まりがあります。例えば自筆証書遺言では、日付がないもしくは曖昧であったりする場合などは、遺言書が無効になってしまいます。
また、遺言書の筆跡が被相続人(故人)の筆跡ではない、別の人物によるものであるような場合は、偽造された遺言として、無効となります。
遺言内容に無効と考えられる内容かどうかを精査・判断するには、専門的な知識や経験が必要です。遺言書の偽造が疑われるケースなど判断が難しい場合、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。

  • 遺言内容がおかしい、
    納得できないと感じたら、
    弁護士にご相談ください。
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遺言内容の無効を主張したい!遺言無効手続きの
流れ

遺言内容に疑念を抱き、無効を主張したい場合、弁護士への相談後に
どのような手続きをとる必要があるのか、その流れについて説明します。

遺言内容が無効であるか
どうかの事前調査

弁護士とのご相談のなかで、遺言の作成状況について詳しくお話をお伺いします。ただし、ご相談者のお話だけでは、遺言の有効無効の判定は難しく、関係する資料収集を可能な限り速やかに行う必要があります。
どのような資料を集めれば良いのか、相談の中で弁護士が詳細にお伝えします。
収集した資料をもとに、遺言の有効・無効の可能性を判断し、また、相手方の反論も考慮した上で、遺言の無効を主張できるかどうか、裁判で勝てるかどうかといった検証・分析内容をお伝えします。
また、訴訟で「遺言は有効である」と判断されてしまう事態を想定し、遺留分侵害額請求の内容証明を遺留分侵害者(遺言による遺産の受遺者)に送っておくことが重要です。
遺言の有効性を争う場合であっても、遺留分の侵害額請求の意思表示をしておかないと、遺留分の権利が消滅時効にかかってしまいます。ここは特に注意が必要です。

遺言が無効になった!

遺産分割又は相続分請求

交渉や遺言無効確認請求訴訟において遺言内容が無効とされた場合、法律的には遺言がなかったことと同じ状態となり、遺言執行や遺産の移転は法的に無効となります。
遺言執行が進んでいない場合、相続人の間で、遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言無効確認請求訴訟を行ったことで相続人同士での協議が難しくなっている場合、遺産分割の調停・審判によって遺産分割を進めていくことになります。
他方で、訴訟中に遺言執行や遺産の承継手続きが進んでしまい、遺産が被相続人から(無効となった遺言によって)他の人物への名義に変更されてしまっているような場合、遺言を元に遺産を受け取った人物に対して、相続分や損害賠償の請求、不動産の場合は抹消登記請求などを進めていくことになります。

遺言が有効だった…

遺留分侵害額請求

残念ながら裁判で遺言内容が有効と判断された場合、遺言内容を覆すことはできません。
もっとも、その遺言内容が遺留分を侵害していないかを確認する必要があります。遺留分は遺言内容がいかなるものであっても、法定相続人全員がもつ権利です。
遺言内容がこの権利を侵害している場合は遺留分侵害額請求をすることで、法律で定められた分の遺留分を受け取ることができます。遺言無効請求と遺留分請求を同時に訴訟で行うこともあります。

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遺言無効請求の弁護士費用

遺言の無効請求に関する弁護士費用についてご案内いたします。
詳細についてはお問い合わせください。
※費用はすべて消費税込となります。

遺言の有効性簡易調査※1※2
簡易調査費用 22万円
  • ※1.遺言の偽造変造の可能性の調査や被相続人の遺言能力等調査の基礎資料の取得など、簡易調査全般を指します。
  • ※2.自筆証書遺言の自書部分の筆跡鑑定や被相続人の認知症の医療鑑定を行う場合、高額な調査費用を要します。ご注意ください。
遺言無効交渉・訴訟※3
交渉着手金 33万円
(簡易調査先行時は11万円に減額)
交渉報酬
遺言の無効が確認された場合:
33万円※4
経済的利益の15.4%
(最低報酬77万円)※5※6※7
仮処分着手金 33万円
仮処分担保金 相続分又は仮処分対象遺産の
10~30%程度
訴訟着手金 11万円~55万円
(事案の難易、勝訴見込みにより変動)
訴訟日当 1期日につき3万3,000円
尋問実施時は1期日につき6万6,000円
訴訟報酬
遺言の無効が確認された場合:
44万円※4
経済的利益の19.8%
(最低報酬110万円)※5※6※7
  • ※3.予備的遺留分侵害額請求も活動に含まれます。また、生前贈与や死因贈与契約の無効など法定相続とは異なる被相続人からの遺贈、贈与、その他財産移転行為を広く指します。
  • ※4.和解内容に明記されていなくても、実質的に遺言等の無効を前提とした和解が締結された場合を含みます。
  • ※5.経済的利益は取得遺産内容又は取得金員にて算定します。不動産や株式など価格変動のある財産の経済的利益の算定は、交渉・訴訟において採用された算定方法を用いて計算します。
  • ※6.予備的に遺留分侵害額請求を行った結果として遺留分を取得した場合も同額の報酬となります。
  • ※7.訴訟内で遺言無効確認が確定した後に改めて遺産分割調停・審判が必要な場合、別途弁護士費用を要します。
強制執行費用
預貯金差押え・競売等の執行申立て※8 1手続き22万円
成功報酬 受領額の22%
(最低報酬110万円)
  • ※8.和解成立や訴訟後も相手が任意に支払いをしない場合の強制執行費用となります。執行対象財産の特定が必要です。

遺言内容の無効についてよくあるご質問

遺言の作成の状況や内容に疑問があり、遺言の無効を主張したい
ご相談者からよくお受けするご質問をまとめました。

Q

遺言者の生前に遺言無効確認訴訟をすることはできますか?

A.

遺言の効力は死後に発生するため、生前に遺言無効確認訴訟を提起することはできません。老齢の親などが内容のおかしい遺言を作っていた場合、作成者の本心や作成された経緯、状況などを調査して記録化しておくことが重要です。

Q

公正証書遺言について争いたいのですが、果たして公証人が関与した公正証書遺言を争えるのでしょうか。

A.

公正証書遺言だからといって、全てが有効になるとは限りません。多くの裁判例では公正証書遺言が無効と判断されています。
受遺者が、遺言作成の段取りを進め、遺言作成日に遺贈者(高齢の親)を公証役場に連れていき、遺言を作成させてしまうような例があります。
公証人による違いはありますが、遺言者の判断能力を正確に把握せず、10分から20分程度の時間で遺言書が作成されてしまうこともあります。
また、遺言作成者が認知症と多少疑われる場合でも、公証人が改定長谷川式認知症スケール(HDS-R)、ミニメンタルステート検査(MMSE)といった認知症に関する検査結果を確認せずに遺言書が作成されてしまうケースもあります。
「公正証書遺言だから有効だ」とすぐに諦めず、特に遺言作成当時被相続人が認知症だったような場合、遺言能力を調査する必要はあります。

Q

遺言内容がおかしいのですが、遺言執行者が遺言の執行が進めてしまっています。どのようにすればよいでしょうか?

A.

遺言執行により不動産の移転登記や預貯金解約などが進められ、その後の受遺者による遺産の散逸が心配される場合、保全手続き(処分禁止の仮処分)によって遺言の執行を止める方法が考えられます。
また、遺言執行が終了した場合でも、遺言無効訴訟と合わせて、相続登記の無効請求(抹消登記請求)や相続分に応じた預貯金分の返還請求(損害賠償請求)などの裁判を進めます。

Q

遺言の無効を主張するには、どのような証拠が必要ですか?

A.

被相続人が遺言を書かれた当時の様子や日頃の言動について、できるかぎりの情報を収集し、無効と考えられる状況がないか調べる必要があります。客観的な判断ができる資料であれば、多いに越したことはありません。代表的な資料を下記に示します。

  • 1、医療保険情報(被相続人の保険利用明細、レセプト)
     【対象】市区町村又は都道府県(後期高齢者の場合)の個人情報開示請求部署
  • 2、医療記録(診療録・手術記録・検査記録・看護記録、画像検査資料など)
     【対象】遺言者が通院・入院していた医療機関
  • 3、介護認定保険情報(介護認定資料や介護保険明細、要介護認定通知書・認定資料など)
     【対象】市区町村の介護担当部署
  • 4、介護記録(介護記録、利用契約書、ケアプラン、介護サービス利用票など)
     【対象】遺言者が利用していた介護事業所、介護施設

これらは相続人からの開示請求に応じる場合が多いのですが、中には全相続人の同意が必要という場合や全相続人の同意を得ても個人情報保護法の観点から対応していない場合があります。弁護士会照会や訴訟移行後の裁判所の送付嘱託には応じる場合もあります。 いずれの記録も、保管期限が過去5年以内ということも多く、遺言能力を争う側は急いで集める必要があります。

Q

遺言の有効・無効は最終的に誰が判断するのでしょうか?

A.

最終的には、遺言有効無効訴訟において、裁判官が、遺言の有効性を判断します。当事者間で協議が難しい場合は、訴訟により決着を図ることになります。

Q

遺言の有効性を争う場合でも、遺留分請求はしないといけないのでしょうか?

A.

遺言の有効性を争う側でも、遺言の無効請求と並行して、遺留分の請求を検討する必要があります。仮に遺言が有効となった場合、遺留分の請求を進めることになりますが、遺留分請求の消滅時効(遺言によって遺留分が侵害されていることを知ってから1年間)は、遺言の有効性を争っている場合でも進行してしまいます。そのため、遺言の有効性を争う相続人は、遺留分請求の内容証明を送っておき、遺留分請求の意思表示を行う必要があります。

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知見をもとにした書籍
『もめてしまった相続トラブルの解決方法』
を出版

「遺留分で揉めている」「お互い主張を譲らず、遺産分割協議がまとまらない」「特定の相続人が遺産を勝手に使い込んでいた」「遺言内容がまったく納得できないものだった」など、遺産相続問題は、さまざまな要因により相続人同士でトラブルとなり、遺産分割協議が進まないばかりかお互いの関係性が悪化し、解決の糸口すら掴めない状況に陥ることがあります。
こうした紛争相続トラブルに注力し、解決に向けて多くの代理活動を行ってきた弁護士法人リーガルプラスの代表:谷靖介は、これまで培ってきた経験・知見をもとに、相続トラブルの解決に向けた注意点やポイントを解説した書籍『もめてしまった相続トラブルの解決方法』を出版・販売する運びとなりました。

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