遺言の有効性簡易調査※1※2 | |
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簡易調査費用 | 22万円 |
- ※1.遺言の偽造変造の可能性の調査や被相続人の遺言能力等調査の基礎資料の取得など、簡易調査全般を指します。
- ※2.自筆証書遺言の自書部分の筆跡鑑定や被相続人の認知症の医療鑑定を行う場合、高額な調査費用を要します。ご注意ください。
遺言無効交渉・訴訟※3 | |||
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交渉着手金 | 33万円 (簡易調査先行時は11万円に減額) |
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交渉報酬 |
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仮処分着手金 | 33万円 | ||
仮処分担保金 | 相続分又は仮処分対象遺産の 10~30%程度 |
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訴訟着手金 | 11万円~55万円 (事案の難易、勝訴見込みにより変動) |
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訴訟日当 | 1期日につき3万3,000円 尋問実施時は1期日につき6万6,000円 |
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訴訟報酬 |
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- ※3.予備的遺留分侵害額請求も活動に含まれます。また、生前贈与や死因贈与契約の無効など法定相続とは異なる被相続人からの遺贈、贈与、その他財産移転行為を広く指します。
- ※4.和解内容に明記されていなくても、実質的に遺言等の無効を前提とした和解が締結された場合を含みます。
- ※5.経済的利益は取得遺産内容又は取得金員にて算定します。不動産や株式など価格変動のある財産の経済的利益の算定は、交渉・訴訟において採用された算定方法を用いて計算します。
- ※6.予備的に遺留分侵害額請求を行った結果として遺留分を取得した場合も同額の報酬となります。
- ※7.訴訟内で遺言無効確認が確定した後に改めて遺産分割調停・審判が必要な場合、別途弁護士費用を要します。
強制執行費用 | |
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預貯金差押え・競売等の執行申立て※8 | 1手続き22万円 |
成功報酬 | 受領額の22% (最低報酬110万円) |
- ※8.和解成立や訴訟後も相手が任意に支払いをしない場合の強制執行費用となります。執行対象財産の特定が必要です。