遺留分を請求したい!弁護士に無料相談

遺言で遺産の全てを独占された…遺言の内容に納得できない!遺留分侵害額請求により解決する可能性があります。初回相談 着手金 無料 年300件以上の相談実績※2023年相続相談実績 弁護士 宮崎 寛之 弁護士 谷 靖介 遺言で遺産の全てを独占された…遺言の内容に納得できない!遺留分侵害額請求により解決する可能性があります。初回相談 着手金 無料 年300件以上の相談実績※2023年相続相談実績 弁護士 宮崎 寛之 弁護士 谷 靖介

遺言の内容に納得できない!このようなお悩みは
ありませんか?

納得のいかない内容の遺言や、遺留分についてどのように対応するべきかについて、
よく相談される内容を簡単にご紹介します。

親が自分に不利な遺言を作っていた!

弁護士 神津 竜平

亡くなった親が、全ての遺産を他の兄弟姉妹や相続人に与える遺言を作っており、その遺言が遺留分を侵害する不利な遺言になっていた場合、まずは、遺言の作られた状況や遺言の内容を検討し、速やかに遺産を受け取った人物へ通知書(内容証明)を送付します。また、侵害された遺留分の計算、遺留分を譲る交渉などを弁護士が代理します。

遺留分を請求したいが、
やり方がわからない…

弁護士 齋藤 碧

遺留分が侵害されていることがわかったが、遺産を引き継いだ他の相続人へ通知書(内容証明)を送ることが不安、話し合いの気が進まない、遺留分の計算方法がわからない、通知後の交渉が上手く進まない、話し合いが決裂してしまった場合の対処など、遺留分の請求については、悩みが尽きません。できるだけ納得できる形でしっかりと遺留分を確保できるよう、弁護士が、相手との交渉を進め、時には訴訟なども駆使します。

相手がこちらの遺留分を
認めない…

弁護士 今井 浩統

遺留分について話し合いをしようとしても、相手が遺産を独占したり、遺留分の計算方法が折り合わなかったりなどで、こちらの遺留分を認めないことがあります。また、遺産の大半が不動産の時などは、相手も遺留分相当額の現金を用意できず、交渉が上手く進まないことがあります。適正な遺留分をしっかり確保できるよう、弁護士が、相手との交渉や、時には遺産の売却手続きの流れなどを作り出します。

  • 初回相談・着手金
    無料
  • 遺言の内容がおかしい!
    遺留分を侵害されている!
    遺留分に強い
    リーガルプラスへ
    ご相談ください。

※生前対策や相続税のご相談、ヒアリング非協力、即答希望のご質問はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※お電話がつながりにくい場合、
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リーガルプラスによる遺留分請求した
解決事例

相続トラブルに注力しているリーガルプラスでは、
遺留分を請求する場合の解決事例も多数ありますので、お気軽にご相談ください。

解決事例❶ 遺留分を請求する前に民事保全手続を利用し、遺産の使い込みを防止したうえで、交渉により早期に解決

依頼者:M.Tさん(長女・60歳代) 相続人のうちの一人にすべての遺産を譲る内容の公正証書遺言が作成されていた事案で、遺言による遺産の使い込み(散逸)が懸念されていました。こちらの動きを相手方に知られる前に弁護士が民事保全手続を利用し、遺産の使い込みを未然に防いだうえで交渉を行いました。3カ月程度の交渉により、750万円以上の金額を回収することに成功しました。

解決事例❷ 遺留分の基礎となる財産に生命保険金が含まれることを主張して遺留分侵害額を獲得

依頼者:K.Nさん(長男・60歳代) 遺留分の基礎となる財産に、相手方が取得した生命保険金も含まれることを前提に、ご依頼者の遺留分侵害額を請求しました。相手方の代理人弁護士と協議を重ね、生命保険金の受取金額を遺留分の基礎財産に含めて計算することを受け容れたため、早期解決することができました。

遺留分を請求したい!解決までの流れ

遺留分を請求し、遺留分を取得するまでの流れを簡単に説明いたします。

自分に不利な遺言書の発見

自分に不利な遺言書の発見から遺留分の問題は始まります。亡くなった被相続人が、自分の知らない間に、他の兄弟姉妹や相続人に全ての遺産を与える遺言を作っていた、法要の際の話し合いで突然遺言書を見せられた、遺言書のコピーを渡されて「あなたに渡す遺産は何もない」と言われた、亡くなった被相続人が遺産分けの方法を遺言書で細かく指定しており遺留分が確保されているどうかわからない、などの場合が挙げられます。

遺言書の内容を調査し、
遺留分の侵害がないかチェックします

遺言書の内容が「全ての遺産を誰々に相続させる。」といった内容のため、遺留分権利者(配偶者、子、親など)に全く遺産を与えない時には、基本的には遺留分が侵害されています。もっとも、遺留分権利者が生前に多額の贈与を受けていた場合や、遺留分権利者にも一定の遺産を分け与える内容の遺言の場合、遺留分の侵害があるかどうか分析が必要です。まずは遺言書の内容を確認し、遺留分の割合や全ての遺産の仮評価額を検討し、遺留分の侵害があるかどうかをチェックします。

内容証明を送り、
遺留分の請求を行う

基本的に、遺留分を侵害されていることを知ってから【1年】以内に遺留分の主張をする内容証明を、遺産を承継した受遺者に対して、配達証明付の内容証明郵便で送付して、遺留分を請求する必要があります。この遺留分の請求を「遺留分侵害額請求」(令和元年7月1日よりも前に亡くなった方の場合は遺留分減殺請求)と呼びます。遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間この権利を行使しないとき、または、相続開始の時から10年を経過したときは、遺留分侵害額請求権が時効により消滅してしまいます。遺留分が侵害されていることが判明した場合やその疑いがある場合、すぐに、この遺留分侵害額請求の通知書を発送します。

弁護士が相手側と交渉

弁護士がご依頼者に代わり、遺産の承継者に対して、遺留分に応じた金額又は遺産(不動産や現預金)を渡すよう、交渉します。 この交渉の際、遺留分の具体的な算定が必要となります。 できるだけご依頼者に有利な計算方法を用いて、相手側と交渉します。相手側は様々な反論や主張をしてきますが、遺留分をしっかりと確保するため、安易に妥協をせず、ご依頼者の納得できる遺留分の確保に向けた交渉を行います。

交渉が成立しなければ、調停で調整を行うことも

交渉では一定のやり取りができているが折り合いがつかない場合、遺産の評価について考えが異なる場合、相手側が遺留分に応じた金銭の支払いについて調整が必要な場合など、訴訟に移行するほど溝が大きくない場合は、調停を申し立て、遺留分の調整を行うことがあります。

協議や調停がむずかしい場合は、
訴訟の提起で解決をはかる

交渉や調停がまとまらず、法律的な視点から遺留分の算定をしっかりと行いたい場合や、遺留分について裁判官の視点を通じて適正に確保をしたい場合、訴訟に移行します。訴訟の場面では、弁護士として様々な主張をし、関係資料を提出しながら、ご依頼者の遺留分が最大限確保できるよう尽力します。

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遺留分を請求する場合の弁護士費用

遺留分を請求する場合の弁護士費用についてご案内いたします。
費用で気になる点についてはお問い合わせください。
※費用はすべて消費税込となります。

基本費用
着手金
活動範囲:交渉・調停・訴訟
無料※1※2
成功報酬 経済的利益の8.8%※3
(最低報酬額132万円)

使途不明金の不当利得返還や収益物件の賃料請求は別費用となります。また、調停成立、和解や判決後に、相手方から任意の支払いがない場合、強制執行の追加のご依頼を調整いたします。

  • ※1.複雑な事案(遺産情報が全く不明、相手に財産がない、金銭以外の財産の取得を希望されるなど)では、調査費用や着手金が発生します。
  • ※2.遺留分侵害額請求における調停・訴訟の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・訴訟に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)
  • ※3.経済的利益は、獲得金額又は権利確定額のいずれか高い方となります。
遺留分調査※4
調査費用 11万円
  • ※4、遺留分に配慮した遺言のため遺留分の被侵害状況が明らかでない時などに調査を先行します。
保全手続き 別途お見積り
遺留分確定後の執行 別途お見積り

遺留分を請求したい!よくあるご質問

遺留分を請求する場合において、
ご相談者からよくいただく質問についてまとめました。

Q

遺留分は自分で手続きを進めないと取得できないものですか?

A.

はい。遺言書や贈与によって遺留分を侵害されてしまった方は、自らが積極的に遺留分の請求をしないと、遺留分の取得ができません。遺言書や贈与によって遺産を取得・独占している人物は、遺留分に配慮してくれないことも多いといえます。そのため、遺留分を請求したい側から法律的な手続きを進める必要があるのです。

Q

遺留分について、内容証明通知を送りましたが、相手側から何の連絡もありません。どのように進めればよいでしょうか?

A.

誠意がない相手の場合、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の内容証明通知を無視したり、あえて話し合いのテーブルにつかないことがあります。このような場合、弁護士を通じてプレッシャーをかけたり、調停の申立てを進めるなどし、遺留分の取得に向けて、手続きを進める必要があります。

Q

遺留分について調停を進めていますが、相手側が誠意のない回答をするばかりで、調停が上手く進みません。どうすればよいでしょうか?

A.

調停の進行状況や相手からの提案内容にもよりますが、誠意がない相手の場合、調停を打ち切って訴訟に移行することや、訴訟移行へのプレッシャーをかけることも選択肢となります。調停は訴訟と違って裁判官の関与も弱く、遺留分について強制的な決定方法がないため、どちらかが無理な主張に拘ると、調停が成立(解決)せずに終了してしまうことがある手続きです。

Q

訴訟を起こせば、遺留分は取得できるのでしょうか?

A.

訴訟を起こすことで、適正な遺留分を確保できる可能性が高まるといえます。というのも、2019年7月以降に発生した相続では、遺留分が金銭上の権利として扱われます。そのため、訴訟を提起し遺留分が判決で金銭として認められた場合、遺産を譲り受けた相手側の財産や権利(不動産、預貯金、勤務先からの給与)を差し押さえることができるのです。相手側が財産や権利の差し押さえを回避したい場合、訴訟手続き中に金銭を支払う和解に応じることも多く、リーガルプラスの弁護士は、訴訟を通じて遺留分の獲得に向けた有利な流れを作ることを、常に意識しています。

Q

弁護士に依頼する費用が心配です。また、財産を全く取得できない結果になってしまった場合、弁護士費用はどうなるのでしょうか?

A.

リーガルプラスでは、遺留分の請求問題には特に力を入れています。法律相談は一律無料で、初期費用の着手金は低く抑えています。そして、実際に遺留分の財産を取得された場合のみ、成功報酬をいただいております。請求したにも関わらず財産を取得できなかった場合、成功報酬は一切いただいておりません。活動方針や弁護士費用は、担当弁護士が丁寧に説明いたしますので、ご納得いただいた上でご依頼いただければ幸いです。

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紛争相続案件に注力・対応してきた経験・
知見をもとにした書籍
『もめてしまった相続トラブルの解決方法』
を出版

「遺留分で揉めている」「お互い主張を譲らず、遺産分割協議がまとまらない」「特定の相続人が遺産を勝手に使い込んでいた」「遺言内容がまったく納得できないものだった」など、遺産相続問題は、さまざまな要因により相続人同士でトラブルとなり、遺産分割協議が進まないばかりかお互いの関係性が悪化し、解決の糸口すら掴めない状況に陥ることがあります。
こうした紛争相続トラブルに注力し、解決に向けて多くの代理活動を行ってきた弁護士法人リーガルプラスの代表:谷靖介は、これまで培ってきた経験・知見をもとに、相続トラブルの解決に向けた注意点やポイントを解説した書籍『もめてしまった相続トラブルの解決方法』を出版・販売する運びとなりました。

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