遺留分

「親の遺言に、財産のすべてを兄に譲ると書かれていた!」
「血縁関係のない第三者にすべての遺産を渡すことが遺言に記されていた!」
「妹は生前に親から土地を贈与されていたのに、遺産分割が不公平に感じる…」

被相続人は自分の財産について、誰にどのように割り当てるかを自由に取り決め、遺言の作成や生前贈与を進めることができます。しかし、遺言の内容が不公平なものであったり、法定相続人とまったく関係のない方への財産譲渡があったり、一人の相続人が遺産をすべて取得するといった相続は、トラブルに発展することもあります。

相続には、被相続人の死亡後の遺族(相続人)の生活を守る側面もありますので、被相続人が自身の子どもや配偶者以外の第三者にすべての財産を遺言によって渡すような場合、状況によっては遺族が経済的に困るおそれがあります。このような問題が発生しないよう、法律により最低限の遺産が遺族に渡るよう保障されたのが、遺留分(いりゅうぶん)という制度です。

ここでは、遺留分とはどのような制度なのか、詳しく解説いたします。

遺留分とは

遺留分とは、相続が発生した際に、一定範囲の法定相続人に認められる、遺産に対する最低限の取り分のことです。民法では、被相続人の意思を尊重し、遺言や生前贈与において被相続人が自由に自分の財産を処分することを認めていますが、他方で、被相続人と特に近しい親族を遺留分権利者と定め、遺産の一部を引き継げるよう配慮しています。

不公平な内容の遺言があっても遺留分は守られる

遺留分は遺言によっても侵害されることがなく、守られる権利です。遺留分は、被相続人の意思によっても侵害できない、一定の法定相続人の最低限の取得分を保護するものです。たとえ被相続人が生前に作成した遺言に「遺留分は請求しないでください」といった内容が書かれていても、遺留分は守られるのです。

なぜ遺留分を侵害した遺言書が作成されるのか?

被相続人は、介護などでお世話になった親族、晩年に特にお世話になった人物などにすべての遺産を譲る内容の遺言を残すことがあります。また、お世話になっている親族から、遺産をすべて譲る遺言を書くよう求められて、そのような内容の遺言を作成してしまうこともあります。これは、遺言の作成に専門家(税理士、行政書士、信託銀行、公証人、弁護士など)が関与していても同様です。

そのため、遺留分を侵害する遺言書が作成されてしまうことがあるのです。遺留分を侵害する遺言も、法律上は有効(適法)です。そのかわりに、遺留分を請求する権利が発生するのです。

遺留分が認められる権利者とは

配偶者には当然に遺留分があります。遺留分が認められる配偶者とは、相続発生時に法律上婚姻していた配偶者をいい、内縁や相続発生以前に離婚していた場合には認められません。

また、子(養子を含む)にも遺留分があります。被相続人の死亡よりも前に子が死亡していたような場合などには、代襲相続人(孫、ひ孫など)にも遺留分があります。被相続人に子がいない場合、直系尊属(父母又は祖父母)も遺留分権利者となります。

遺留分が認められない人とは

続いて、遺留分が認められない、遺留分を請求することができない人について解説します。

兄弟姉妹は遺留分を請求できない

兄弟姉妹については、遺留分を請求することができません。

民法第1028条には下記の規定があります。

「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。」

直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
上記以外の場合 被相続人の財産の2分の1

被相続人の行った生前贈与や作成した遺言の内容に納得ができない場合でも、兄弟姉妹は、遺留分の権利を主張できないのです。

その理由として、次のようなことが挙げられます。

  1. 被相続人との親族の関係性が遠い(兄弟姉妹の相続順位は第3順位であり、被相続人に子(代襲相続人である孫)や親(や祖父母)がいないときに初めて相続人となれる)
  2. 兄弟姉妹に遺留分が認められてしまうと、兄弟姉妹の子の甥姪にも遺留分が生じてしまう(被相続人の生前贈与や遺言書の内容が甥や姪によって否定される事態になりかねない)

なお、兄弟姉妹が法定相続人である場合には、遺言が無効であれば遺産分割に参加することはできます。遺言が無効となるのは、被相続人(遺言者)が認知症で遺言を作成する能力がなかったこと等を裁判で証明し、勝訴した場合です。

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兄弟姉妹の相続と遺留分の関係について

相続放棄をした人

相続放棄をした人も遺留分は取得できません。相続放棄によって、遺留分も含めて被相続人の遺産の取得分すべて放棄し、自らは取得しないことになるからです。

ここに言う相続放棄とは、家庭裁判所において正式な相続放棄申述のことを指します。単に相続人間で「自分が相続放棄をする」と発言したような場合は含まれません。

また、相続放棄をした場合、その相続人の代襲相続人(子が相続放棄をした場合の孫など)に遺留分が移ることもありません。

相続廃除になった人

相続廃除された相続人は、遺留分も取得できません。相続人廃除(相続廃除)とは、法定相続人になる予定の人(推定相続人)に虐待や財産の浪費などがあった場合、被相続人の意思に基づき、その人の相続権をあらかじめ剥奪する制度のことです。 廃除の対象者は、被相続人でも奪うことのできない「遺留分」を有する推定相続人に限られます。

具体的には、配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属(父母、父母が亡くなっている時は祖父母)です。 兄弟姉妹、甥姪は遺言により一切を相続させないことができるため、廃除の対象にはなりません。

相続人の廃除をするには?

相続人を廃除するには、被相続人自身が家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言書で相続人廃除をする方法があります。遺言書で相続人廃除をするときは、遺言執行者が代わって家庭裁判所に相続人廃除を請求することになります。

廃除が認められるハードルは高く、被相続人への虐待や多額の借金を肩代わりさせる、懲役5年以上の重い犯罪など、家庭裁判所の裁判官が「著しい非行があった」「被相続人と相続人との間の信頼関係が著しく破壊された」と認定できる事情が必要です。

好き嫌いや人間関係の悪化だけでは廃除は認められません。

相続人の廃除を取り消すには?

相続人の廃除を行っても、後日廃除を取り消すことができます。廃除の効果は家庭裁判所の審判によって生じるので、これを取り消すため、被相続人の請求又は遺言によって、家庭裁判所に取り消しの請求をすることになります。

廃除はあくまで被相続人の意思を尊重する制度のため、取り消しには理由が不要です。廃除の取り消しが決まると、廃除された相続人は相続権が回復されます。

相続欠格となった人

相続欠格とは、相続において、民法に定められた欠格事由がある場合、特定の相続人の相続権を失わせる制度をいい、この制度の対象となった相続人を、相続欠格者といいます。

故意に被相続人や先順位の相続人の生命を奪い、奪おうとした相続人や、詐欺・強迫により遺言を作成させた者、被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿をした者などが相続欠格者にあたります。なお、相続欠格者に代襲相続人がいる場合、その代襲相続人が相続人の地位を引き継ぎます。

遺留分を放棄した人

遺留分を放棄した人は、当然ですが遺留分を認められません。相続開始前であれば、家庭裁判所の手続により遺留分の放棄をすることができます。相続発生後に遺留分の放棄をしたい場合には、単に遺留分の請求を控える(権利を行使しない)ことですみます。

相続人の遺留分の割合

民法1028条には遺留分の割合についての記載があり、次のようになっています。

  • 直系尊属のみが相続人である場合 → 被相続人の財産の3分の1
  • 上記以外の場合 → 被相続人の財産の2分の1
相続人 遺留分合計 配偶者の遺留分 子供の遺留分 親の遺留分 兄弟の遺留分
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者と子ども 1/2 1/4 1/4
配偶者と親 1/2 1/3 1/6
配偶者と兄弟 1/2 1/2
子どものみ 1/2 1/2
親のみ 1/3 1/3
兄弟のみ

・配偶者のみの場合

配偶者のみの場合、1/2となります。

・配偶者と子どもの場合

配偶者と子どもの場合、配偶者が1/4、子どもは1/4÷子の人数となります。

・配偶者と親の場合

配偶者と親の場合、配偶者が1/3、親は1/6÷親の人数となります。

・配偶者と兄弟の場合

配偶者と兄弟の場合、配偶者が1/4、兄弟姉妹は0となります。兄弟姉妹(及びその子である甥姪)に、遺留分はありません。

・子どものみの場合

子どものみの場合、1/2÷子どもの人数となります。

・親のみの場合

親のみの場合、親は1/3÷親の人数となります。

・兄弟姉妹の場合

すでに述べた通り、兄弟姉妹は遺留分がありません。

遺留分の計算方法について

遺留分の計算について、民法1029条を根拠にし、次項の事例をもとに計算方法を説明します。

遺留分の計算事例

【例】

  • 父・母・長女・長男の4人家族。
  • 父が8000万円の預金(遺産は預金のみとする)を残して亡くなる。
  • 父の遺言に、まったく血縁関係のない方へ全ての遺産8000万円を与えると書かれていた。

この例をもとに、母・長女・長男の合計4000万円の遺留分振り分け額を算出します。

遺留分には時効があるので注意が必要

ここで注意しておきたいのが、遺留分の請求には時効があることです。

「遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」「相続開始の時から10年を経過したとき」に、遺留分の請求権は時効となります。そのため、この期間を過ぎてしまうと、遺言や生前贈与で被相続人の財産を譲り受けた人物から、消滅時効を主張されてしまい、遺留分を失ってしまうことになります。

そのため、遺留分の請求を検討している方は、遺留分の請求を早めに行うことが必要です。

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遺留分侵害額請求の期限と時効について

遺留分が侵害されていた場合の対処

もし、ご自身の遺留分が侵害されていた場合、どのような対応をとるべきでしょうか。ここでは対処方法について説明します。

遺留分侵害額請求を行う

遺留分の請求のためには、まず、遺留分を侵害されていることを知ってから配達証明付の内容証明郵便を利用して、遺留分を請求します。

「遺留分侵害額を請求する」という意思表示の通知を、生前贈与を受けた人物・遺言で遺産を譲り受けた人物に対して行う必要があります。その後、相手方と協議ができる場合、遺留分をどのように取得するか、金銭や不動産などの取得について、調整を進めます。 当事者間での協議が難しい場合、調停や訴訟などで遺留分の請求を進める必要があります。

遺留分における相続トラブルが発生したら…

ここまで遺留分について説明してきましたが、相続トラブルにおいて遺留分が絡むケースは大変多く、遺留分侵害額請求をしたり、相手から請求された場合など、どのように対処してよいかの判断が難しいことも多いのが現実です。場合によっては、専門家に相談しなかったために、不利な状況に置かれる可能性もあります。 相続で遺留分の問題が発生したら、できるだけ早めに弁護士に相談し、状況の把握と適切な対応がとれるよう準備することが重要だと言えるでしょう。