相続財産のうち「誰」が「何」をどのくらい受け取るのかを決める遺産分割。まずは相続人全員の話し合いによって決める「遺産分割協議」から始めます。遺産分割協議のなかで意見が食い違い、相続人の間で話がつかないような場合は、裁判所で調停員を交えながら話し合う「調停」と裁判官が遺産分割の内容を決める「審判」の2種類の方法で解決することになります。
ここでは、遺産分割の大まかな基礎知識や流れについてご紹介します。
遺産分割協議を進めるにあたって、まずは「相続財産」「相続人」がどのようになっているのかを確認する必要があります。相続財産にはマイナスの財産、つまり借金も相続の対象となりますので注意が必要です。また、相続人全員が参加しない遺産分割協議は無効となりますので、他にも相続人がいないか調査する必要があります。
相続人の間で関係性が悪い場合や、相続人の配偶者など相続分のない無関係な方が遺産分割に口を出して話し合いが難しい場合は、次の点に気をつけて話し合いを進めてみることも、解決への糸口につながる可能性があります。
①遺言書はあるか
遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。遺言の執行が基本です。もっとも、相続人全員の合意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割をすることができます。しかし、遺言書があっても相続人の間で、遺言書と異なる遺産分割を行う調整が難しい場合には、解決にたどり着くまで時間がかかることもあります。その場合には、第三者である弁護士を間に入れるなどして協議を進めることも選択肢に入れることをおすすめします。
②交渉期間を決めておく
話し合いが進まないことが予想される場合には、相続税の申告問題もありますので、「交渉期間は○か月まで」「話し合いは○回まで」と決めて協議に臨みましょう。あらかじめ決めておいた期間でまとまらない場合には、調停など裁判所での手続きをとるか第三者である弁護士を間に入れることで、状況を変えることができる可能性があります。
③遺産分割調停・審判での解決も選択肢に入れる
相続分の争いは、当事者である相続人同士の話し合いだけでは解決しないこともあります。そのため、裁判所での話し合いである「調停」や裁判官が遺産分割を決める「審判」での解決も視野に入れておきましょう。
家庭裁判所で裁判官と調停委員(弁護士など)と当事者が話し合って相続分を決めるのが「遺産分割調停」です。調停委員が対立する相続人双方から話を聞いて、追加資料の提出を求めたり鑑定を行うなどし、解決策の提案、助言をするというものです。相続人だけで行う遺産分割協議に比べると、第三者である裁判官と調停委員が間に入っているため、冷静に話し合いが進められるというメリットがあります。 遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停の手続きを利用することも検討しましょう。
①相続人調査・相続財産調査
申立てするにあたって、相続人調査、財産評価を含む相続財産調査、遺言書の存在と有効性の有無、寄与分・特別受益の有無などについて調査や検討を済ませておきます。
②遺産分割調停の申立て
申立書と資料を作成して、家庭裁判所に申立てます。
③遺産分割調停期日
裁判所へ出席する日を「期日」といいます。約1か月に一度、期日が設定されます。弁護士に依頼すると、弁護士が相続人と共に(又は代わりに)裁判所へ期日に出席し、法律知識・ノウハウに基づき主張や立証を行います。
成立:遺産分割調停成立
調停調書という書面が作成されます。調停で成立した内容については調停条項として記載されます。
決裂:遺産分割審判期日
調停がまとまらず不調に終わった場合には、不成立調書が作成され、審判へ移行します。
申し立て先
他の相続人である相手方の住所地の家庭裁判所、もしくは当事者同士で合意した家庭裁判所。
申し立てに必要な手数料
裁判所に申し立ての時点で、「収入印紙」「郵便切手(郵券)」を納める必要があります。郵便切手の金額は各裁判所により異なるので、申し立て先の家庭裁判所に確認する必要があります。
申し立てに必要な書類
申し立てにあたり、次の書類が必要となります。詳細は各家庭裁判所で確認してください。また、調停期日までに裁判所から追加で資料提出を求められることもあります。
【例】
遺産分割調停と同じく、裁判所手続きによって遺産分割を解決する方法です。調停が「話し合い」の側面が大きいのに対して、審判は一般的にイメージされる「裁判」と似ています。相続財産の分割方法をめぐって、意見が対立している相続人同士が主張や反論、立証を行うことで権利を争っていきます。
遺産分割審判の流れについては、まず遺産分割調停を申し立てることが多いため、調停が不成立になり、自動的に審判へ移行した場合を元に説明します。
①呼出状が届きます
遺産分割調停の不成立による審判移行の場合には申立書の作成は不要です。調停不成立後、家庭裁判所から審判移行の旨と裁判所の担当部や審判期日が記載された呼出状が届きます。
②審判期日
家庭裁判所に出席し、主張立証を通して争っていきます。審判による解決は裁判所の判断だけではなく、審判の中で話し合って和解することも可能です。その場合には調停調書が作成され、審判は終了となります。
③審判
主張立証を尽くして裁判所の判断(審判)を受けます。審判の内容に不服がある場合、高等裁判所に対して家庭裁判所を通し不服申し立てを行う「即時抗告」ができます。
申し立て先
他の相続人である相手方の住所地の家庭裁判所、もしくは当事者同士で合意した家庭裁判所。
申し立てに必要な手数料
裁判所に申し立ての時点で、「収入印紙」「郵便切手(郵券)」を納める必要があります。郵便切手の金額は各裁判所により異なるので、申し立て先の家庭裁判所に確認する必要があります。
申し立てに必要な書類
申し立てにあたり、次の書類が必要となります。詳細は各家庭裁判所で確認してください。また、審判期日までに裁判所から追加で資料提出を求められることもあります。
【例】
遺産分割協議がまとまらない場合、一般的には調停を経て審判に移行するケースが多いです。しかし、協議の段階で既に相続人間の関係が破綻しているような場合は、最初から審判手続きの申立てを行うことができます。
裁判所手続きを視野に入れている場合は、それぞれのメリット・デメリットを考慮したうえで、調停か審判手続きを選択する必要があります。なお、遺産分割調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判に移行します。
遺産分割調停
メリット |
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デメリット |
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遺産分割審判
メリット |
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デメリット |
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当事務所では、遺産分割における調停・審判に向けて起こるトラブルとして、次に挙げる事案があります。これらのトラブルも、弁護士が対応することで解決の糸口を見出せることがあります。
遺産分割調停や審判を起こされた
遺産分割協議が進まないと、他の相続人が調停や審判手続きを申立てる場合もあります。その際には、裁判所から「呼出状」という書面が手元に届きます。申し立てた相続人の名前や申し立ての内容、出席する期日などが記載されています。
裁判所から書面が届いたら放置をせず、まずは法律の専門家である弁護士に相談し、今後どのようにすべきかアドバイスを受けることをおすすめします。
遺言書があっても調停・審判は可能か
遺言書がある場合でも、裁判所での手続きを進めることは可能です。不満がある場合には、無理に応じる必要はありません。ただし、裁判所での手続きを行う場合には、あなたの主張が法律的に通るかどうか、過大要求ではないか、事前に検討することが大切です。裁判手続きには時間や費用の負担もありますので、これらの見通しについて、弁護士に相談されることをおすすめします。
谷 靖介
Yasuyuki Tani
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。