生前の被相続人への貢献度として寄与分が認められるには、他の相続人の同意が得られるだけの根拠が必要です。
ここでは、寄与分を主張するための条件や方法について解説します。
被相続人の生前に、相続財産の増加や維持に貢献した相続人の相続分を、貢献度に応じて増やす制度が「寄与分」です。寄与分が認められるためには、他の相続人との協議・調停や審判で、裁判官によってその貢献を認められる必要があります。
寄与分は、遺産分割協議や裁判所の手続きである遺産分割調停や審判を通して、主張を行います。そのため、寄与分を主張するには根拠となる証拠資料を集めることが大切です。
具体的にどのような行為が寄与分に当てはまるのか、大まかに5つの行為に分類できます。
家事従事型 | 被相続人が営んでいた農業や漁業、他自営業を、無給及び薄給で手伝っていた場合。 |
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金銭出資型 | 被相続人のために不動産や多額の金銭を援助したり、無償で貸した場合。 |
療養介護型 | 被相続人を介護療養した場合。通常の生活を送りながら家族として当然の範囲での介護は認められません。 |
扶養型 | 被相続人の生活援助をしていた場合。実際に同居をしながら扶養していた場合も、生活費の援助も当てはまります。 |
財産管理型 | 被相続人の財産を管理することにより、財産の増加や維持に貢献した場合。不動産管理や売買交渉などが当てはまります。 |
法定相続人であること
寄与分が認められるのは「法定相続人」だけです※。友人や家政婦などの第三者は、いくら財産の増加に貢献しても寄与分とは認められません。しかし、長男の嫁のような相続人の配偶者が献身的に介護や生活の面倒を見ていたという場合には、その相続人によるものと見なし、寄与分が認められることもあります。
特別の寄与であること
寄与分が認められるためには、その貢献が特別なものでなければなりません。たとえば、被相続人が入院した場合、何日かに一度お見舞いや身の回りの世話をすることは、家族として当然のことであり、寄与分とは認められません。具体的に何が特別かは一概には言えませんが、遺産分割協議においては相続人全員に「特別だ」と認められる必要があります。調停、審判(裁判)においては、10年以上に渡って被相続人の事業を無給もしくは薄給で手伝っていた場合や、生活の援助を行っていた場合などが寄与分と認められた例があります。
相続財産の増加や維持と因果関係があること
寄与分と認められるには、貢献した内容が相続財産の増加や維持と因果関係がなければなりません。介護療養型では、相続人が献身的に介護したことで有料の介護サービスを利用せずにすんだ場合などが寄与分と認められます。
寄与分は他の相続人や第三者である裁判所に認められる必要があるため、証拠資料が重要となります。たとえば、被相続人である親の事業を手伝っていたような場合には事業に関する報告書、金銭を支援していた場合は振込の控えや銀行取引明細など、被相続人を介護していたような場合には介護関係書類などが証拠となります。これらの資料原本を官公庁などに提出するような場合は、あらかじめコピーをとるなどしておきましょう。
証拠資料となるもの
寄与分の要件を満たし、証拠がある場合には、法定相続分に加えて「寄与分」を他の相続人に対して求めていくことになります。まずは遺産分割協議による話し合い、まとまらない場合は家庭裁判所での手続きである調停や審判による解決を求めていく流れになります。
遺産分割協議で相続人同士での話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所の手続きである調停や審判を利用することになります。遺産分割調停の中で寄与分について話し合うこともできますが、寄与分のみを調停申し立てすることも可能です。調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判に移行します。
申立人 | 寄与分を主張したい相続人 |
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相手方 | すべての相続人 |
申立て先 | 相手方である相続人の住所地を管轄する家庭裁判所または相続人間で合意した家庭裁判所。遺産分割調停を行っている場合はその裁判所 |
必要書類 |
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費用 |
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谷 靖介
Yasuyuki Tani
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。