相続トラブルに関する基礎知識

相続放棄に関する基本事項について

ご家族やご親族に不幸があり、あなたが相続人になった場合、何もしなければ被相続人(亡くなった方)のプラスの財産も、マイナスの財産(負債)も、相続人が全て受け継ぐことが原則となります。

しかし、被相続人が莫大な借金を負ったまま亡くなった場合や、生前の被相続人との関係で、何も受け取りたくない場合や遺産相続争いに巻き込まれたくない場合なども、全てを引き継がなければならないのでしょうか。

被相続人の財産を受け継がないで済むようにするには、「財産放棄」という手続きがあります。ここでは相続放棄について、どのように手続きを進めたらよいか、手続きの流れや方法、注意点などについて解説します。

この記事の内容

相続放棄とは

相続放棄とは、その名前のとおり相続することを拒否することです。相続放棄が裁判所に認められた後は、相続人としての地位そのものがなくなり、法的に相続人として扱われることはなくなります。また、相続放棄によってマイナスの財産(負債)のみならず、プラスの財産もすべて放棄することになります。一部の財産のみの相続や放棄はできません。

相続放棄は、必ず裁判所における手続きが必要です。例えば、親族内で「相続を放棄します」と言うだけでは、法的な効果は全くありません。

相続放棄の期限について

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないと定められており(民法915条1項)、この期間を熟慮期間といいます。

「相続の開始があったことを知った時」とは、多くの場合、被相続人の死亡の事実を知った時になります。

相続放棄は撤回できないので慎重に行う

家庭裁判所に相続放棄を申述し、裁判所から相続放棄が認められる(「相続放棄が受理される」といいます)と、たとえ3か月の熟慮期間内であっても撤回することはできません。

ただし、家庭裁判所に受理される前であれば、相続放棄の申述を取り下げることができます。また、他の相続人に脅されたり騙されたりして相続放棄したなど、一定の事情がある場合には取り消しが認められることもあります。

相続放棄の撤回が原則的にできないとされているのは、容易に撤回できるとなると、遺産が誰に所属するかがいつまでも定まらず、不安定になってしまうからです。そのため、深く考えずに求められるまま相続放棄をしてしまうと、後から悔いても撤回はできませんので、よく考えて行動することが大切です。

更に、相続財産に借金が多いため相続放棄をしてしまったが、借金の状況をよくよく調べてみると、過払い金が多く発生していて、それらを処理したら借金がなくなるどころか逆にプラスになり、相続放棄しなければよかったといった事例もあります。

実際に相続放棄すべきか、専門家でなければ判断ができない場合もありますので、弁護士などに相談して状況を確認してみることも大切です。

生前に相続放棄はできない

相続放棄は、被相続人の死亡により開始する「相続」があって、初めて行うことができます。そのため、被相続人の生前には相続放棄をすることはできません。

被相続人の生前から推定相続人同士で対立するなどのトラブルを抱えている場合には、他の相続人から「相続放棄を強要された」などの例があるかもしれません。その際、被相続人の生前に「相続放棄をする」旨の念書を書かされたとしても、法的には無効です。

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一方的に相続放棄を求められた場合について

限定承認とは

被相続人に借金が多く、マイナスの財産がプラスの財産を超える恐れがある場合に、プラスの財産内で借金を返済し、残りがあれば取得する手続きを「限定承認」といいます。しかし、実務上ではあまり利用されることはありません。利用が少ない理由としては、他にも相続人がいる場合には合同で限定承認をしなければならないことや、限定承認後、最短で5日以内に債権者(相続債権者)などに限定承認したことを公告(広く一般に知らせること)しなければならず、これについては事実上困難なことが多いためです。そのため、限定承認ではなく、プラスもマイナスも全て放棄する「相続放棄」を選択することがほとんどです。

相続放棄を行うには

相続放棄を行うには、どのような対応が必要になるでしょうか。ここからは、具体的な活動内容について見ていきましょう。

相続の対象財産とならないのは、墓、仏壇、位牌、受取人が個人になっている生命保険金(ただし例外的に相続財産となる場合がありますので注意が必要です)、生活保護受給権、年金受給権、扶養請求権などです。慣習上、相続人に押し付けることが相応しくないものや、その人に固有に属する権利は相続の対象になりません。

一方、上記以外の不動産、車、現金、預貯金、国債、株式等、債権、債務(被相続人以外には行えない債務は除外)、生命保険(受取人が被相続人自身のもの)、家財道具、貴金属、絵画等、全ての財産はプラスもマイナスも、相続の対象財産となります。

まずは、被相続人のプラス財産とマイナス財産の状況をきちんと把握することが重要です。

地道な作業になりますが、被相続人の遺品の内容確認から始めましょう。現金、通帳はもちろんのこと、生命保険の状況(契約内容、受取人)なども確認します。税金の滞納がないかも注意をし、消費者金融からの借金があれば、借入金、残債の確認はもちろんのこと、過払い金が発生しているかなどのチェックも重要です。正確な遺産状況をご自分で判断するのが難しければ、弁護士にご相談ください。

借金などのマイナス財産が大きい場合

被相続人の遺産状況を確認した上で、借金などマイナス財産が多いと判断される場合には、相続放棄を検討しなければなりません。

ただし、先述したように、相続財産に借金が多いため相続放棄をしてしまったが、借金の状況をよくよく調べてみると過払い金が多く発生していたため、相続放棄しなければよかったという事例もあります。

また、相続放棄は自分の義務を免れる一方で、他の相続人の権利義務に重大な影響を与える側面もあります。

このように相続放棄は、個々の状況により軽々に判断できるものではないので、マイナス財産が大きいと判断できる場合でも、弁護士などに相談することをおすすめいたします。

相続放棄した場合の被相続人の財産の行方

相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったと扱われます。そのため、相続放棄をした場合、他に相続人がいれば、残りの相続人が遺産を相続することになります。

誰が残りの相続人になるかは、相続順位によります。相続順位とは、相続人となることができる優先順位のことです。

配偶者は、常に相続人となるため、相続順位にはカウントしません。

被相続人の子は、第一順位の相続人です。養子、非嫡出子(婚姻関係にない相手との間の子)、離婚後に疎遠になった子も、すべて相続人となります。また、被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合等は、代襲相続(※次項参照)により被相続人の子の子(孫)が代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)となります。

第一順位の相続人(子及びその代襲者)がいない場合、直系尊属(父母や祖父母のように直通する系統の親族で前の世代の人)がいれば、直系尊属が相続人になります。被相続人の直系尊属にあたる父母と祖父母が双方健在の場合は、より被相続人に近い父母のみが相続人になります。

第一順位の相続人も、第二順位の相続人もいない場合、被相続人の兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した場合等は、兄弟姉妹の子が代襲して相続人になりますが、兄弟姉妹の子も相続権を失った場合には、その子(兄弟姉妹の孫)は相続人にはなりません。

先述したように、相続放棄した人は、初めから相続人でなかったことになるため、その人の子が代襲相続することはありません。

しかし、相続放棄をすると、自動的に次の順位の人が相続人となるため、次順位の相続人にとっては、予想外に自分が遺産を受け継ぐこととなります。これまで述べてきた通り、遺産にはプラスの財産もマイナスの財産も含まれるため、次順位相続人が、思わぬ借金を背負ってしまうこともあり得ます。被相続人にご兄弟がいる場合などは、相続放棄を知らせずにいると、後々トラブルになる可能性がありますのでご注意ください。

また、新たに相続人になった人は、先の順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し入れることにより、相続放棄ができます。

代襲相続とは

相続人となるはずの人が被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格(被相続人や他の相続人を殺害するなど、所定の背信行為を犯すことで相続権を失うこと)、相続廃除(被相続人に対して虐待や重大な侮辱などをしたことで、家庭裁判所の判断で相続人から外されること)で相続権を失った場合は、代襲相続としてその人の子が代わりに相続人となります。これを、「代襲相続」といいます。

相続放棄の手続きについて

実際に相続放棄する場合、どのような流れで手続きを進めていくのか解説します。

相続放棄に必要な書類を収集する

相続放棄は、裁判所に相続放棄を申述することにより行います。必要な書類は以下の通りです。ただし、必要な書類は被相続人と相続放棄をする方との関係により変わってきますので、詳しくは弁護士などに相談するとよいでしょう。

  1. 相続放棄申述書
  2. 亡くなった方の戸籍謄本
  3. 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
  4. 相続放棄する方の戸籍謄本
  5. 収入印紙(申述人1人につき800円)
  6. 切手(1,000円程度、申述先の家庭裁判所に確認)

相続放棄申述書等の提出

相続放棄申述書等の書類の提出先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。

裁判所から送付される照会書に回答して返信する

必要な書類を送付した後、裁判所から申述者宛てに照会書が送付されます。

照会書には、亡くなった方の死亡をいつ知ったか、相続放棄をしたい理由、相続放棄は自らの意思なのか、亡くなった方の遺産を使ってしまったりしていないか、といった内容が記載されており、この照会書に回答する必要があります。基本的には正直に回答すれば問題ありませんが、勝手に遺産を使い込んでしまった場合など、一定の事情によっては相続放棄が却下される場合もあります。ご不安な場合には、弁護士などにご相談することをおすすめします。

相続放棄申述受理通知書が裁判所から届き受理される

照会書に対する回答書を返送し、裁判所が相続放棄に問題がないと判断すると、相続放棄は受理されます。

その後、裁判所から、「相続放棄受理通知書」が送られてきます。「相続放棄申述受理通知書」とは、相続放棄が認められたという通知書です。これで手続き終了となります。

他者に相続放棄の事実を伝えたい場合は、この通知書を用いるとスムーズです。

相続放棄の手続きは慎重かつスピーディーに行う必要がある

相続放棄の手続き自体は、他の裁判所の手続きと比較して難しいものではありませんが、申述の期間が3か月と短く、その間に速やかに遺産状況を確認して、申述に必要な書類を用意することはなかなか困難です。このようにスピードを要する一方で、相続放棄は基本的に撤回できないため、正確かつ慎重に検討する必要があります。また、相続放棄の申述は、一度裁判所に却下されてしまうとやり直しがききません。

このように、相続放棄には慎重かつ確実に対応する必要があることから、早期に弁護士など相続に詳しい専門家に相談することをおすすめいたします。

この記事の監修

谷 靖介

Yasuyuki Tani

  • 代表弁護士
  • 東京法律事務所
  • 東京弁護士会所属

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

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