遺産分割協議

リーガルプラスでは、遺産分割協議の代理交渉、調停・裁判の代理活動、必要な調査・手続きをサポートしています。ご依頼者様の状況やご希望をうかがい、法律に基づいて、適正な遺産分割が行えるようお手伝いいたします。

ここでは、遺産分割協議に関する基本的な知識・情報についてご紹介します。

遺産分割協議とは

相続財産のうち誰が何をどのくらい受け取るのか、相続人全員の話し合いによって決めることを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議のなかで意見が食い違い、相続人の間で話がつかないような場合は、裁判所の手続きを利用して解決することになります。遺産分割に関する裁判所の手続きは、裁判所で調停委員を交えながら話し合う「調停」と裁判官が遺産の分け方を決める「審判」の2種類があります。

遺言書がある場合

遺産分割は相続人全員が参加して分割内容について決めることになりますが、遺言書が存在する場合には遺言書に書かれた内容が優先されます。これは法律で遺言制度が定められており、被相続人である遺言者の遺志を尊重するものです。

しかし、相続人全員が遺言書の内容に反対する場合、遺産分割をすることが可能です。遺言執行者がいる場合には、遺産分割について遺言執行者の同意も必要となります。

遺産分割の流れ

遺産分割の対象者

遺産分割協議に参加する相続人は、原則、法定相続人となります。遺言書に法定相続人以外の人への遺贈が記されている場合には、法定相続人以外の人が遺産分割協議に参加する場合もあります。

また、法定相続人に未成年者がいる場合には特別代理人、行方不明者などがいる場合には、家庭裁判所から選任された不在者の財産管理人も含みます。

法定相続人

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。

  1. 被相続人の配偶者・直系卑属(子)、子が被相続人より先に亡くなっている場合は孫・ひ孫
  2. 直系卑属がいない場合、被相続人の配偶者・直系尊属(父母または祖父母)
  3. 直系尊属がいない場合、被相続人の配偶者・兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先になくなっている場合は甥・姪)

法定相続人の代理人

  1. 特別代理人(法定相続人が未成年者である場合)
  2. 後見人(法定相続人の判断能力がない場合)
  3. 財産管理人(法定相続人が行方不明である場合)

その他

  • 遺言書で包括遺贈を受けた人(遺言で財産の贈与を行う記載があった場合)

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、3つの方法があります。

現物分割

車・不動産・証券などについて、そのままのカタチ(現物)で分割する方法です。

換価分割

相続財産を売却し、お金に替えて分割する方法です。

代償分割

土地や建物を特定の相続人が取得する代わりに、その他の相続人に財産を支払う方法です。

遺産分割協議でよくあるトラブル

当事務所では、遺産分割協議でよくお受けするトラブルとして、次に挙げる事案があります。これらのトラブルも、弁護士が対応することで解決の糸口を見出せることがあります。

感情面で対立が生じて協議が上手く進まない

相続人によって意見が異なることが多く、遺産分割協議をきっかけに、親族であるがためにこれまで過ごしてきた過程で生じた不満点にまで波及し、対立が深刻化するケースも少なくありません。冷静かつルールに基づいて話し合うことが大切です。そのためにも、第三者である弁護士に依頼することで、法律に基づいた協議を進めることをおすすめします。

疎遠または面識のない他の相続人との交渉に不安がある

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。全員が揃っていない遺産分割協議は無効となり、やり直しが必要となって非常に面倒です。面識がないから、疎遠だからといって避けることはできません。交渉に不安がある場合は、弁護士に依頼することで代理交渉が可能となります。