取り扱い業務
寄与分

基準がわかりにくい「寄与分」を、
冷静かつ客観的に弁護士が主張。
公平に遺産分割をするために生前の被相続人への貢献度を図る「寄与分」についての基礎知識、よくあるトラブル、リーガルプラスのサポートについて紹介しています。
寄与分の基礎知識
相続トラブルにおける「寄与分」
「父の介護を献身的に行ったのは自分だけで、他の兄弟姉妹は何もしてくれなかったのに、相続は均等割なのは納得がいかない」。そんな不公平をなくすために民法には「寄与分」という制度があります。
「寄与分」とは
生前、被相続人を献身的に介護していたり、被相続人の家業を無給で手伝ってきた人が相続人の中にいる場合、その貢献度を評価しないまま遺産分割を行うと不公平が生じてしまいます。そのため、被相続人の生前に、相続財産の増加や維持に特別に貢献した相続人に対し、その貢献度に応じて相続分を増やす制度を「寄与分」といいます。
「寄与分」と認められるには
寄与分は、遺産分割の際に相続人全員から認められる必要があります。しかし、寄与分はお金に換算しにくい性質を持つことと、適用されるとその相続人の相続分が増える一方で他の相続人の相続分は減ってしまうので、トラブルに発展しがちです。遺産分割協議の中で主張しても認められない場合は、調停や審判(裁判)で第三者によって判断されることになります。そのため、寄与分を主張するには根拠となる証拠資料を集めることが大切です。
「寄与分」の分類
具体的にどのような行為が寄与分に当てはまるのか、大まかに5つの行為に分類できます。
家事従事型 | 被相続人が営んでいた農業や漁業、他自営業を、無給及び薄給で手伝っていた場合。 |
---|---|
金銭出資型 | 被相続人のために不動産や多額の金銭を援助したり、無償で貸した場合。 |
療養介護型 | 被相続人の介護療養した場合。通常の生活を送りながら家族として当然の範囲での介護は認められません。 |
扶養型 | 被相続人の生活の援助をしていた場合。実際に同居をしながら扶養していた場合も、生活費の援助も当てはまります。 |
財産管理型 | 被相続人の財産を管理することにより、財産の増加や維持に貢献した場合。不動産管理や売買交渉などが当てはまります。 |
「寄与分」が認められるための要件
「法定相続人」であること
寄与分が認められるのは「法定相続人」だけです(※)。友人や家政婦などの第三者は、いくら財産の増加に貢献しても寄与分とは認められません。しかし、長男の嫁のような相続人の配偶者が献身的に介護や生活の面倒を見ていたという場合には、その相続人によるものと見なし、寄与分が認められることもあります。
※2019年7月1日相続開始分より、法定相続人でなくても、親族で、無償での労務提供を行った者については「特別の寄与」として金銭請求権が付与されます。
「特別の寄与」であること
寄与分が認められるためには、その貢献が特別なものでなければなりません。たとえば、被相続人が入院した場合、何日かに一度お見舞いや身の回りの世話をすることは、家族として当然のことであり、寄与分とは認められません。具体的に何が特別かは一概には言えませんが、遺産分割協議においては相続人全員に「特別だ」と認められる必要があります。調停、審判(裁判)においては、10年以上に渡って被相続人の事業を無給もしくは薄給で手伝っていた場合や生活の援助を行っていた場合などが寄与分と認められた例があります。
相続財産の増加や維持と因果関係があること
寄与分と認められるには、貢献した内容が相続財産の増加や維持と因果関係がなければなりません。介護療養型では、相続人が献身的に介護したことで有料の介護サービスを利用せずにすんだ場合などが寄与分と認められます。
「寄与分」と「特別受益」
寄与分には法的相続分のように民法で定められた限度や基準がありません。相続財産の総額や家族構成、寄与した内容、他の相続人との比較によって、まったく違った結果となります。
相場が決まっておらず、個々の相続人によって考え方や価値観が異なるため、寄与分と特別受益についての主張は、多くの場合トラブルを生みます。相続人同士の主観で話し合ってもまとまることが少なく、調停や審判(裁判)に発展する可能性の高い問題です。遺産分割協議の段階でまとめるためにも、専門分野に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
寄与分のよくあるトラブル
寄与分を主張したい
寄与分を主張するためには、誰が見ても明らかとなる証拠資料を集めることが大切です。遺産分割協議の中でまとまらなければ、調停や審判(裁判)で寄与分を主張していくことになります。弁護士に依頼することで、証拠資料の収集のサポートのほか、法律的な側面から的確に主張できます。また、調停や審判の手続きもスムーズになります。
寄与分を主張された
他の相続人が寄与分を主張した場合は、その根拠となる証拠資料が十分であるか、その貢献は特別なものであるか、因果関係があるかなどについて具体的に検証し、反論していくこととなります。寄与分についての協議は揉めやすいため、感情的にならないよう第三者である弁護士に依頼することをおすすめします。調停や審判(裁判)に発展した場合にも、経験豊富な弁護士がサポートすることでスムーズになります。
リーガルプラスのサポート
基準があやふやな「寄与分」の協議も、
客観的に検証し、スムーズに解決します。
寄与分を主張する相続人と他の相続人との間で、その貢献度についての考え方や感じ方が異なるため、トラブルに発展しやすい寄与分。遺産分割協議の段階からご相談いただくことで、法律というルールに基づいて検証し、適切な解決をサポートいたします。
寄与分の請求方法
寄与分と認められるためにやるべきことをリーガルプラスが徹底サポート。寄与分を主張したい方も、他の相続人から寄与分を主張された方もご相談ください。
相続財産を請求したい方
寄与分を主張するために必要となる証拠資料の集め方から協議、調停、審判(裁判)まで、リーガルプラスがサポートします。
寄与分の計算方法
相続財産の総額や状況、貢献内容によって結果がまったく異なる寄与分の計算も、リーガルプラスにおまかせください。